津軽 海峡 公海 なぜ

津軽 海峡 公海 なぜ

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Nature

津軽海峡の中央部分は公海とされ、日本の領海が3海里の特定海域として限定されている区域です。これにより、中央部を含む海域は原則として領海外の公海であり、国際法上の航行の自由が適用されます。 核心ポイント

  • 法的区分: 津軽海峡の特定海域は領海幅を3海里に限定して設定されており、中央部は公海として扱われます。公海ではどの国の船舶も自由に航行できますが、他国の制度や安全上の配慮は別途適用されることがあります 。
  • 歴史的背景: 公海化の根拠は1970年代の日本と周辺国間の領海・経済水域の交渉の結果として位置づけられることが多く、中央部が公海として残された経緯があります 。
  • 現代の実務: 公海としての扱いは、公的機関の図表や解説資料にも明記されており、対外艦艇の通過を含む航行の自由が認められる一方、日本の非核三原則の運用上の配慮など、領域管理上の議論も併存します 。

補足的な背景

  • 公海扱いの区域は、海峡の重要性と国際交通の要衝という点から、日本政府が航行の自由と安全確保を両立させるための設計と説明をしています。領海域と公海の境界を跨ぐ航路が存在することは、日常のフェリー航路や軍事・民間船舶の通過にも影響を及ぼしますが、基本的には公海の規律が適用されます 。

ご参考

  • 津軽海峡の法的区分や特定海域の設定については、日本海上保安庁・関連法令解説などの公式資料で確認できます。また、専門家の解説記事や学術的見解も併せて参照すると、歴史的経緯と現在の運用の両面が理解しやすくなります 。

結論
津軽海峡の中央部は公海であり、国際海峡として航行の自由が認められています。中心部を公海とすることで、異なる国の軍艦・民間船舶の通過が可能になる一方、領海の制限や非核原則の運用上の配慮といった国内政策の枠組みも並存します。

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